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兵庫県高等学校教職員組合 綱領・組合規約

 綱領

(1)われらは、教職員の重責を完うするため、経済的、社会的、政治的地位を確立する。
(2)われらは、学問の自由を確保し、民主教育の徹底を期する。
(3)われらは、文化的平和国家建設のため、信義と友愛の精神で団結する。

 兵庫県高等学校教職員組合規約


第一章  総 則

(名称)
第1条 この組合は、兵庫県高等学校教職員組合(略称、兵高教組)(以下組合)という。
(事務所)
第2条 この組合は、事務所を神戸市中央区北長狭通5丁目2番10号におく。
(組織範囲)
第3条 この組合は、兵庫県内の公立高等学校・障害児学校に勤務する教職員・組合専従役員・書記および決議機関の承認を得たものをもって組織する。また、この組合は、兵庫県高等学校教職員組合が組織する11支部・兵庫県高等学校従業員組合(以下従組という)・兵庫県障害児学校教職員組合(以下障教組という)および神戸市立高等学校教職員組合(以下神戸市高という)および決議機関の承認をえたものをもって組織範囲および構成とする。
(法人)
第4条 この組合は法人とする。
(目的)
第5条 この組合は、組合員の生活と権利の擁護拡大をはかり、民主教育の確立をめざす。あわせて、平和で民主的な社会の建設に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 この組合は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
   1.教職員の賃金、労働条件などの生活と権利の向上に関すること。
   2.学問、研究、教授の自由擁護、民主教育の推進に関すること。
   3.福利、厚生、相互援助に関すること。
   4.文化、スポーツ、教養に関すること。
   5.社会情報の収集と情宣に関すること。
   6.組合組織の整備と強化に関すること。
   7.他団体との協力に関すること。
   8.その他、組合の事業推進に必要な事項。

第二章  組合員及び単組

(加入条件)
第7条 この組合の綱領と規約をみとめ、中央執行委員会の承認をうけたものは組合員及び単組となることができる。
(平等の原則)
第8条 組合員及び単組はいかなる場合においても、人種・国籍・宗教・信条・性別・門地または社会的身分によって資格がうばわれ、その権利が制限されることはない。
(権利)
第9条 組合員及び単組の権利は次の通りとする。
   1.組合の活動に参加し、要求や意見を反映させる権利。
   2.各級機関の役員や代議員などの選挙権、被選挙権。
   3.組合活動の成果をひとしく享受する権利。
   4.不利益が生じた場合、組合の各級機関に提訴し援助を求めることのできる権利。
   5.組合の指令、指示にもとづく行動によって受けた不利益の救済を受ける権利。
(義務)
第10条 組合員及び単組の義務は次の通りとする。
   1.綱領と規約をまもり、機関の決定にしたがって、組合の発展に寄与すること。
   2.教育労働者としての道義を守り、組合員相互の信頼と連帯の確立に努めること。
   3.定められた組合費を納入すること。
(加入)
第11条 この組合に加入しようとするものは、中央執行委員長に加入申請書を提出しなければならない。なお、従組・障教組及び神戸市高においては、各委員長に提出するものとする。
第12条 この組合に加入しようとする単組は中央執行委員長に加入申請書を提出しなければならない。
(脱退)
第13条 この組合を脱退しようとするものは、その理由を記した脱退届を中央執行委員長に提出しなければならない。なお、従組・障教組及び神戸市高においては、各委員長に提出するものとする。
第14条 この組合を脱退しようとする単組は、その理由を記して中央執行委員長に脱退届を提出しなければならない。
(除籍)
第15条 組合員が、死亡または退職したときは除籍される。
2.組合費を六ヶ月以上滞納したときは中央執行委員会の議を経て除籍されることがある。
(財産請求の権利)
第16条 この組合から脱退し、また除名、除籍されたものは、すでに納入した組合費および組合財産の請求権、その他組合員としての一切の権利を失う。
(除名されたものの再加入)
第17条 この組合から除名されたものが、再加入しようとするときは、中央執行委員長に所定の加入申請書を提出し、決議機関の承認をうけなければならない。

第三章 組織

(支部)
第18条 この組合は運営上次の支部をおく。
  尼崎支部、東阪神支部、西阪神支部、県立神戸支部、東播支部、北播支部、中播支部、西播支部、丹有支部、但馬支部、淡路支部。
  本部は必要に応じて地区協議会を開くことができる。また、この組合は、運営上次の対策会議をおくことができる。支部・単組代表者会議、11支部代表者会議、市立単組代表者会議
第19条 この組合の支部は、この組合の決議機関の決定にもとづき、分会組合員の要求を組織し、運動をすすめる。
第20条 この組合の支部は、支部規約準則にもとづいて組織する。
(単組)
第21条 この組合は、次の単組を構成組織とする。従組・障教組及び神戸市高。またこの組合は、尼崎市、伊丹市、西宮市、明石市、姫路市の各市毎に市立学校に勤務する組合員をもって対市要求実現をめざすための組織を設置し、各市当局との交渉など必要な活動をおこなう。
(分会)
第22条 この組合は、原則として学校ごとに分会をおく。
第23条 この組合の分会は、この組合の決議機関の決定にもとづき、分会組合員の要求を組織し、運動をすすめる。
第24条 この組合の分会は、分会規約準則にもとづいて組織する。
第25条 この組合の分会設立は、中央執行委員会の承認をうけ、この組合の決議機関に報告しなければならない。
(専門部)
第26条 この組合に次の専門部をおく。
  青年部、女性部、事務職員部、実習職員部、定通部、養護教員部、障害児学校部、従業員部、分校部、高年部。
第27条 この組合の専門部は、この組合の諸決議と機関の指示にしたがい、専門部組合員の要求を組織し運動をすすめる。
第28条 この組合の専門部は、規定にもとづき運営する。専門部改廃は決議機関の承認を必要とする。

第四章 機関

(機関の構成)
第29条 この組合は次の機関をおく。
   1.大会  2.中央委員会  3.中央執行委員会
(大会の開催)
第30条 大会は、この組合の最高決議機関で、毎年1回、原則として5月にひらく。
  2.大会は原則として2週間前に通知し、議題を明示する。
  3.臨時大会は中央委員会または組合員総数の3分の1以上の署名ある書面に理由を付して開催の要求があったとき及び中央執行委員会が必要と認めた場合、中央執行委員長が臨時に招集する。
(大会の構成)
第31条 大会は代議員と特別代議員で構成する。ただし、特別代議員は議決権は有しない。
(大会代議員の選出)
第32条 代議員は支部および従組・神戸市高の組合員20名に1名の割合で選出する。10名以上の端数が生じた場合は1名の代議員を加える。
   代議員選出の基礎となる支部および従組・神戸市高の組合員数は定期大会開催の2ヶ月前の組合費完納員数とする。この選挙の選挙権・被選挙権は定期大会開催2ヶ月前までの組合費納入をもって生じる。
   代議員選出に関する規定は別に定める。
(特別代議員)
第33条 特別代議員は各部門からそれぞれ1名選出する。
(大会の任務)
第34条 大会は次のことを決める。
   1.綱領、規約の決定又は変更。
   2.組合の解散。
   3.活動報告の承認。
   4.年次運動方針。
   5.決算の承認。
   6.予算。
   7.統制違反の処分。
   8.基金および100万円以上の財産処分。
   9.1,000万円以上の臨時費徴収に関すること。
   10.役員の罷免の発議。
   11.その他、この組合の目的達成に必要なこと。
(代議員の任期)
第35条 代議員の任期は、定期大会より次の定期大会までの1年間とし再任はさまたげない。代議員に欠員が生じた場合は補充するものとし、補充によって就任した代議員の任期は前任者の残任期間とする。
(中央委員会の開催)
第36条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、原則として年1回以上開く。中央委員会は原則として2週間前に通知し、議題を明示する。
 ただし、中央委員の3分の1以上の署名ある書面に理由を付して開催要求があった場合、中央執行委員会が必要と認めた場合、中央執行委員長は中央委員会を招集する。
(中央委員会の構成)
第37条 中央委員会は中央委員と准中央委員で構成する。準中央委員は決議権は有しない。
(中央委員の選出)
第38条 中央委員は支部および従組・神戸市高組合員50名に1名の割で選出する。25名以上の端数を生じた場合1名を加える。ただし、支部及び従組・神戸市高組合員が75名未満の場合は、2名の中央委員を選出するものとする。
   中央委員の選出の基礎となる支部および従組・神戸市高の組合員数は、定期大会開催の2ヶ月前の組合費納入人員とする。
   この選挙の選挙権・被選挙権は定期大会開催の2ヶ月前までの組合費納入をもって生じる。
 中央委員の選出に関する規定は別に定める。
(中央委員の任期)
第39条 中央委員の任期は定期大会から次の定期大会までの1年とし、再任をさまたげない。
   中央委員に欠員が生じたときは補充するものとし、補充によって就任した中央委員の任期は前任者の残任期間とする。
(准中央委員)
第40条 准中央委員は各専門部より1名ずつ選出する。
(中央委員会の任務)
第41条 中央委員会は次のことを決める。
   1.大会より委任された事項。
   2.規約についての疑義の解決。
   3.諸規定の決定および各専門部細則 の承認。
   4.査問委員の選出。
   5.選挙委員の選出。
   6.追加ならびに補正予算。
   7.寄附金の授受の承認。
   8.他団体との連絡提携。
   9.統制違反の処分のうち警告。
   10.その他この組合の目的達成に必要  なこと。
(中央執行委員会)
第42条 中央執行委員会は、大会および中央委員会の決定にしたがって組合業務の執行にあたる。
   中央執行委員会は、中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長、中央執行委員とで構成する。
(中央執行委員会の業務)
第43条 中央執行委員会の業務は、次の通りとする。
   1.大会ならびに中央委員会で決定された事項の執行に関すること。
   2.大会ならびに中央委員会の開催とそれに提出する議案に関すること。
   3.この組合の会計および財産、基金の管理に関すること。
   4.執行委員会の諮問にこたえる専門委員会の設置に関すること。
   5.支部・分会の代表者会議開催に関すること。
   6.緊急事項の処理に関すること。ただし、次回決議機関に報告し、承認をうける。
   7.書記の任免に関すること。
   8.その他、この組合の執行に関すること。
(中央執行委員会の招集)
第44条 中央執行委員会は随時中央執行委員長が招集する。
   中央執行委員会の議長は中央執行委員長が務める。
(書記局)
第45条 中央執行委会は組合の日常業務を処理するために書記局をおき、書記長が統括する。
(書記局の構成)
第46条 書記局は専従役員と書記で構成し、別に定める規定にもとづいて運営する。
(機関運営の規定)
第47条 機関の運営は別に定める規定によるものとする。

第五章 役員

(役員)
第48条 この組合に次の役員をおく。
   1.中央執行委員長(理事) 1名
   2.中央執行副委員長(理事)若干名
   3.書記長(理事) 1名
   4.書記次長(理事) 若干名
   5.中央執行委員(理事) 若干名
   6.監査委員 3名
(中央執行委員長)
第49条 中央執行委員長はこの組合を代表し、中央執行委員会を統轄する。
(中央執行副委員長)
第50条 中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故あるときはこれを代行する。
(書記長)
第51条 書記長は書記局の責任者であって、この組合の日常業務を処理する。
(書記次長)
第52条 書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときはこれを代行する。
(中央執行委員)
第53条 中央執行委員はこの組合の日常業務を執行する。
(監査委員会の構成と監査報告)
第54条 監査委員は監査委員会を構成し、会計業務の監査を年4回おこない、決議機関に報告する。
(役員の選挙)
第55条 この組合の役員の選挙は別に定めがあるまでは、構成員である組合員が平等に参加する機会を有する秘密の直接無記名投票により、投票者の過半数で決定する。ただし、選挙資格者は投票日の前月までの組合費を納入したものとする。
 役員の選出に関する規定は別に定める。
(役員の任期)
第56条 この組合の役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。離籍専従役員にあっては2年間とする。ただし再任を妨げない。
   役員に欠員が生じたときは補充するものとする。補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
   前任者は原則として引継を終えるまで業務を行う。
(専従役員の補償)
第57条 この組合の休職専従役員及び離籍専従役員に対して別に定める規定により補償を行う。
  2.この組合の専従役員が、災害、疾病等により組合業務が遂行できない時は、別に定める休職規定により休職することができる。
(兼務の禁止)
第58条 中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長、中央執行委員は代議員、中央委員及び監査委員を兼ねてはならない。
(役員の解任)
第59条 この組合の役員は次の場合解任される。
  1.組合員の理由を付した書面で過半数の請求があったとき。
  2.大会で解任を発議し、全組合員の信任投票で投票総数の過半数の信任が得られないとき。
(中央執行委員の定員)
第60条 中央執行委員の定員は支部及び単組ごとに1名の中央執行委員を含め中央執行委員会で定める。

第六章 会計

(経費)
第61条 この組合の経費は組合費、寄附金および他の収入をもってこれにあてる。寄附金の授受は中央委員会の承認を要する。
(組合費と臨時費)
第62条 この組合の組合費の額は大会で定める。必要に応じて臨時費を徴収することができる。臨時費の徴収は決議機関の決定によらなければならない。
(会計年度)
第63条 この組合の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(給与)
第64条 この組合の専従役員、書記の給与は、この組合の会計より支払う。給与規定は別に定める。
(会計業務の報告)
第65条 中央執行委員会はこの組合の会計業務の報告を決議機関に対してしなければならない。
(会計に関する規定)
第66条 会計に関する規定は別に定める。
(会計帳簿の公開)
第67条 会計帳簿は規定にもとづき、組合員の要求により公開しなければならない。

第七章 統制

(組合員の処分)
第68条 組合員がつぎの事項に該当したときは決議機関は統制違反として処分することができる。
  1.この組合の綱領・規約に違反したとき。
  2.この組合の統制をみだしたとき。
  3.この組合の名誉をそこない、またはこの組合に不利益をあたえたとき。
(査問委員会)
第69条 査問委員は中央委員の中から選出し、査問委員会を構成する。
   任期は中央委員の任期内とする。
   査問委員の選出に関する規定は別に定める。
(処分の種別)
第70条 この組合の処分の種別は次のとおりである。
  1.警告。
  2.機関からの罷免。
  3.権利の部分または全面停止。
4.除名。
(処分)
第71条 組合員を処分する場合、査問委員会は審査結果を決議機関に報告し、処分原案を提出する。ただし、前条の2.3.4については、大会の3分の2以上の多数決によらなければならない。
(査問と再審査)
第72条 処分の審議ならびに決定にあたっては、本人の申し立ておよび弁護の自由をみとめ、公正、慎重におこなわなくてはならない。
 組合員の5分の1以上の署名ある書面に処分を不適当とする理由を附して再審査の請求があった場合は再審査しなければならない。
(査問規定)
第73条 査問委員会は別に定める規定にしたがって運営する。

第八章 重要事項の決定

(重要事項の決定)
第74条 綱領、規約の改廃、組合の解散などの重要事項の決定にあたっては、この規約の定めにかかわらず、構成員が平等に参加する機会を有する秘密の無記名投票の過半数の賛成によらなければならない。

第九章 雑則

(救援、慶弔、見舞規定)
第75条 この組合運動のために損害をこうむった組合員に対して、別に定める規定により救援をおこなう。
第76条 この組合の組合員の慶弔、見舞いについては別に定める規定によっておこなう。

第十章 附則

第77条 この規約は2008年9月18日から発効する。


1953年(昭和28) 3月 7日 制   定
1955年(昭和30) 3月 6日 一部改正
1956年(昭和31) 6月23日 一部改正
1958年(昭和33) 9月11日 一部改正
1961年(昭和36) 3月11日 一部改正
1965年(昭和40) 7月 1日 一部改正
1968年(昭和43) 9月16日 一部改正
1974年(昭和49) 4月 1日 一部改正
1974年(昭和49) 7月 1日 一部改正
1975年(昭和50) 6月13日 一部改正
1976年(昭和51) 7月 1日 一部改正
1977年(昭和52) 12月 9日 改   正
1980年(昭和55) 5月31日 一部改正
1981年(昭和56) 6月 9日 一部改正
1983年(昭和58) 5月30日 一部改正
1987年(昭和62) 6月 6日 一部改正
1990年(平成 2) 1月19日 一部改正
1990年(平成 2) 6月 3日 一部改正
1991年(平成 3) 6月 1日 一部改正
1993年(平成 5) 9月30日 改   正
1994年(平成 6) 6月 6日 一部改正
1995年(平成 7) 6月 4日 一部改正
1999年(平成11) 3月11日 一部改正
2008年(平成20) 9月18日 一部改正
2021年(令和3) 3月 6日 一部改正